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愛知県立豊田北高等学校 校則

1 身だしなみ  
    

(1) 制服での登下校について
校内及び登下校時において、原則として以下の本校指定の制服を着用する。
  Aタイプ:詰襟学生服と学生服ズボン
  Bタイプ:ブレザーとベスト、スカート
  Cタイプ:ブレザーとベスト、スラックス
ただし、次のア〜エの場合のみ、制服以外での登下校もしくは下校を認める。
  ア 夏季の指定された期間における体育服もしくはポロシャツでの登下校。  
  イ 平日の部活動後の、活動着のままでの下校。  
  ウ 週休日の部活動における、部活動の活動着での登下校。
  エ その他、傷病等により制服での登下校が困難である場合。
(2) 制服の着こなし
  • Aタイプ
  • 冬服 学生服とする。左襟には本校の校章バッジを付ける。学生服の下に着るシャツは、上着の外へはみ出す着方はしない。
  • 合服 長袖シャツとする。
  • 夏服 半袖シャツとする。
  • ズボン 黒・紺・茶色等のベルトを着用する。
Bタイプ及びCタイプ
  • 冬服 上着、ベスト、長袖ブラウスを着用する。
  • 合服 ベスト、長袖ブラウスとする。
  • スカート スカート丈は膝頭が隠れる長さとする。
  • スラックス 黒・紺・茶色等のベルトを着用する。
(3) インナー
 胸元、袖からはみ出さないように着用する。
(4) 靴下
 白、黒、紺、グレー等の色のものを着用する。
(5) 靴
 革靴(ブーツやかかとの高いものは不可)、または運動靴とする。雨天時はレインシューズも認める。
(6) 防寒着
 マフラー、手袋、帽子、防寒用上着、タイツ(黒またはペールオレンジ)の着用を認める。期間は設けない。
 ブレザーの下に無地の紺色または黒色のVネックセーターまたはカーディガンを着用してよい。
(7) 頭髪等
パーマ・カール・脱色・染色等の特殊技巧を禁じ、清潔感のある頭髪を心掛ける。運動時や実習等においては、安全衛生のため、ヘアピンやゴムを用いて束髪する。
(8) 異装
 事由があって異装するときは、「異装許可願」(生徒手帳を使用)に必要事項を記入し担任に申し出、生徒指導部の許可を受ける。
(8) 所持品
  • 化粧品、アクセサリー等の装飾品(ピアス、イヤリング、ネックレス、指輪等)は禁止とする。マニキュアも禁止とする。
  • 遺失物・拾得物があった場合は、ただちに生徒指導部へ申し出る。
  • 学習に不必要なものは持参しない。不必要な金銭・貴重品も持参しない。

2 登下校

(1) 登下校は、極力自分の力でするように努める。特別な事情のある場合は、担任に申し出る。
(2) 在学中は、原則として自動車、原付二輪車、自動二輪等の運転免許を取得することを禁止する。 (3) 自転車通学について
  自転車で通学する場合は、学校長の許可を必要とする。
・自転車通学の許可にあたっては、ヘルメットの所有を必要とする(令和6年度入学生より)。
  • 以下に該当する自転車については、通学を許可しない。
    ア ドロップハンドル、イーグルハンドル、幅60cm以上のハンドル
    イ 施錠できないもの
    ウ ハブステップが取り付けてあるもの
    エ その他、安全の走行に支障があると判断される場合
  • カッパ(記名つき)を常に携帯し、雨天時はカッパを着用する。傘さし運転は禁止する。
  • 点検を受け自転車通学が許可された自転車には、ステッカーを所定の位置に貼付する。
  • 運転中に携帯電話・携帯音楽プレーヤー等使用、及びイヤホンの装着は禁止。
  • 可能な限り、ヘルメットの着用を心掛ける

3 その他の規定

(1) 交通事故について
 登下校時や学校管理下において交通事故が発生した場合には、担任もしくは生徒指導部に申し出る。その際、「交通事故に関する報告書」を作成する。
(2) 旅行について
 旅行をするときは行程を計画的に立案し、安全に留意する。海外への渡航に際しては、生徒指導部に必ず届け出る。また、登山・キャンプ・旅行等の計画は個人または生徒同士で立案することがないようにし、登山については学校に必ず届け出る。
(3) アルバイトについて
 アルバイトは原則として禁止する。特別に事情のある場合は、担任を通じて生徒指導部へ申し出る。

4 携帯電話・スマートフォン・スマートウォッチについて

(1) 教員の指示・許可がない場面での授業中の使用を禁止する。
(2) マナーと節度を守った使用を心掛ける。
(3) 無許可での他者の撮影や録音、ネット上へのアップロードは固く禁ずる。また、歩きスマホも禁止する。
(4) 悪質な使用方法や度重なる指導においても改善が見られない場合は、特別指導の対象とする場合もある。
(5) 定期考査及び実力テストにおける所持、使用等は特別指導の対象となる。

5 校則改定又は廃止の手続き

(1) 生徒会役員は、生徒議会を通じて生徒の意見を集約し、校則の改定又は廃止を求めることができる
(2) 校長は、前項の規定に基づく求めがあったとき、又は校則の見直しが必要となったときは、アンケートその他適切な方法で生徒や保護者等支援者からの意見を聴取するとともに、運営委員会でその内容について議論するものとする。
(3) 校長は、運営委員会等での議論を踏まえ、校則の改定又は廃止について決定するものとする。(4) 前項の決定にあたっては、議論の経過及び決定理由について、生徒及び保護者等支援者に説明するものとする。

2024年4月1日掲載(一部改定)